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大阪高等裁判所 昭和24年(を)1423号 判決

被告人

橋詰実人

主文

本件控訴を棄却する。

当審に於ける未決勾留日数中百日を本刑に算入する。

理由

前略

第二点について。

およそ旅館に宿泊して旅館所有の蒲團を使用する場合にはその蒲團は旅館主人の占有を離れて宿泊者の占有に移るものではなく、依然として旅館主人の占有に属するものと言わなければならない。從つてその蒲團を自己の支配内に移した被告人の行爲は窃盜罪を構成し、横領罪を成立するものではない。この点の論旨も採用し得ない。

以下省略

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